【考える葦】

某男性アイドルグループ全活動期メンバーで、左利きな彼(稲垣吾郎)を愛でる会

J事務所に公正取引委員会より注意喚起

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その驚く速報が入ったのは2019年7月17日(水)20時59分のNHKで。 

 

国民的アイドルグループ「SMAP」の元メンバーの稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人。ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対し、事務所から独立した人を出演させないよう圧力をかけていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。公正取引委員会独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、17日までにジャニーズ事務所を注意しました。

 

と一報が入り、その直後に放送された「ニュースウォッチ9」でもトップニュースで取り上げ、突然の出来事にファンはもちろん、ネットでも一気に話題騒然となりました。そして、まずこの公正取引委員会による独占禁止法違反についてですが、 

独占禁止法では>
独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。

2018年2月に公正取引委員会が芸能人などの個人事業者、フリーランス労働基準法の適用外となっているため、独占禁止法を適用すると発表。

独占禁止法における違反事件に対しては、まずは職権探知や一般からの報告(申告)によって公正取引委員会の調査が入り、排除措置命令*1、警告*2、注意、打ち切りといった対応がなされます。今回はこの業界としては初の『違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないものの、違反につながるおそれがある行為がみられ、未然防止を図る観点から注意を行った』に該当します。
そしてこの公正取引委員会からの注意に関するNHKのニュース速報を受け、J事務所がリリースしたコメントは下記のとおり、 

 

【2019年7月17日報道に関するご報告】
弊社が公正取引委員会より独占禁止法違反につながるおそれがあるとして注意を受けたとされる報道につきましてご報告申し上げます。
弊社がテレビ局に圧力などをかけた事実はなく、公正取引委員会からも独占禁止法違反行為があったとして行政処分や警告を受けたものでもありません。とはいえ、このような当局からの調査を受けたことは重く受け止め、今後は誤解を受けないように留意したいと思います。

 

多くの方がネット上でも指摘したように、この文章はレトリック交じりで、上にも説明しましたが公正取引委員会による独占禁止法違反への対応には「行政措置」と「警告」、そして「注意」の3種類があります。今回のJ事務所による公正取引委員会に対するリリースでは「行政措置」と「警告」を受けてはいないと強調、受けたはずの「注意」がぼやかされるような文章となっており、読む人によっては誤解を招く内容です。そしてこのニュースを民放各局がどのように取り上げたのかというと、

 

 

上記が上手くまとまっていますので参照ください。ちなみに事務所タレントがMCを務めるTBSの“ビビット”では報道も一切取り扱わなかったそうで、この内容から察するにメディアによる忖度は間違いなくあるのだと言わざるを得ないのではないでしょうか。

f:id:kei561208:20180622175426p:plain その他関連報道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに誤解をしてほしくないのですが、今回のこの公正取引委員会による独占禁止法違反に対する注意は飯島さんを含む彼ら側が仕掛けたものではないということです。上のほうにも説明していますが、一般からの報告(申告)や職権探知によって公正取引委員会が調査に入ったのは記事によると今年の春だそうです。さらに言えば、J事務所への「注意」は今月始めに行われており、この時期のニュースになったのは事務所側に社長が倒れ、お亡くなりになるなどいろいろあった結果かもしれません。

『スッキリ』で語られた加藤浩次さんが言うとおり、この業界には古くから暗黙の了解が存在しており、その結果、多くの芸能人の方々が突然、表舞台から消えていくのを何度となく視聴者も見て、察してきました。だから今回のニュース速報に驚きはないし、何を今さらといった思いを抱く方も多いでしょう。吾郎さん、剛くん、慎吾くんの3人はかつてJ事務所の庇護下にあり、その恩恵を受けていました。さらに言えば、新しい地図社長であり、J事務所で彼らのマネージャーだった飯島さんがその強権側にあり、その力を揮っていたことだってあっただろうとも思いますが、今回、彼らの名前が上がったのをきっかけに、彼らだけでなく、これまで、そしてこれから活動していく人たちが不当な扱いを受けることなく、活動できる環境作りが出来ることを望みます。時には本名で活動をしていたために、本名すら取り上げられてしまうだなんて普通ではありませんし、決して受け入れられることではありません。

さらに言えば、事務所は圧力をかけたかもしれませんが、それを過剰に受け入れ、忖度したテレビ局側にも多大な問題があると思っています。今、テレビというメディアは過渡期に来ています。多くの視聴者はテレビに対する期待を捨て、ネットなど新しい環境へと移行しつつあります。かつてテレビは楽しいものでした。今回の動きを受け、テレビ局側がどう変わっていくのか。事務所もテレビ局側も危機管理能力をこれからどう発揮していき、ファンを、そして視聴者を楽しませるのか、改めて注目していきたいと思います。
もちろん、今回のニュースを受け、一朝一夕で事態が改善されるとは思っていません。むしろこれから始まっていくでしょうし、これからが大事にもなっていくと思います。
ファンとして事態に注目しつつ、さらに頑張っていくだろう吾郎さん、剛くん、慎吾くんらを応援する、ただそれだけだと感じています。

 

f:id:kei561208:20180622175426p:plain 参照資料(パンフレット/PDF)

独占禁止法関係「優越的地位の濫用」

www.jftc.go.jp 

 

*1:違反行為をした企業やお店に、速やかにその行為をやめ、市場における競争を回復させるのに必要な措置を命ずる行政処分を言う。またカルテル・入札談合、私的独占及び一定の不公正な取引方法を行った企業やお店に課徴金を国庫に納めるように命じる行政処分を課徴金納付命令と言う。

*2:排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても、違反するおそれがある行為があるときは関係事業者等に対して行為を取りやめる等を指示することを言う。